2020-04-16 第201回国会 参議院 法務委員会 第7号
例えば、御指摘のあった法テラスにおきましては、関係機関とも連携した上で、IT化に伴いサポートが必要となる方に対し、IT化された民事裁判制度や相談窓口に関する情報提供を行うこと、契約弁護士等による法律相談援助等において法的助言を含めた実質的なサポートを行うことが考えられます。
例えば、御指摘のあった法テラスにおきましては、関係機関とも連携した上で、IT化に伴いサポートが必要となる方に対し、IT化された民事裁判制度や相談窓口に関する情報提供を行うこと、契約弁護士等による法律相談援助等において法的助言を含めた実質的なサポートを行うことが考えられます。
また、このIT化につきましては、多くの国民に関係するものでございますので、民事裁判のIT化によって、どのように民事裁判制度が変わってどのようなメリットが国民にあるのか、わかりやすく示す必要があると考えております。
次に、民事裁判制度の制度改革について伺います。 司法制度改革では民事訴訟が増えるという想定だったと。しかし、二十四の関連法が成立した二〇〇四年以降の民事訴訟は過払いを除いて横ばいかやや減少となっていると。先ほども報告があったと思いますが、その原因についてどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。
民事裁判制度の理念である、裁判における実質当事者平等の原則というのがありますね。何も被害者の方と、一般消費者の方と銀行とでは平等ではないじゃないですか。もしこの法律をそのまま続けるというんだったら、平等になるような、アメリカの民事訴訟法にあるディスカバリー制度のような、銀行にとって不利な証拠でも出す努力をされるべきであると思います。それが法的に担保されなければ、全く意味をなさない法律ですよ。
ところで、審議会意見書は、お手元の参考資料五号の十五、二十四ページにありますように、民事裁判制度については、まず適正、迅速かつ実効的な司法救済という観点から民事裁判を充実、迅速化すること、あるいは、刑事司法の目的は、公正な手続を通じて事案の真相を明らかにし、適正かつ迅速に刑罰権の実現を図ると述べています。
マスメディアによる人権侵害は、表現の自由の萎縮効果という点で、刑事裁判で対応することは極めて危険でありますし、民事裁判で対応することの方がより表現、報道の自由に配慮したものになるとは思いますが、その意味で、民事裁判制度は真に被害者を救済し得るものでなければならないと思います。 民事裁判による被害者救済の実効性について、ちょっと法務大臣に現状をちょっとお聞きしたいと思います。
さらに、この点は民事裁判制度を国が提供する公的なサービスの一環であるとする考え方からも導かれるところと思われます。私は、民事司法は警察や教育等と並ぶ公共サービスの一種であり、その制度の構築については常に利用者、ユーザーの視点を基本に据えるべきであると考えております。
したがって、公開の今私たちが普通裁判というときに考えられる法廷、だれもが傍聴できる法廷での証拠調べというのは、このやり方を進めていくと証人調べしかなくなってしまうという日本の司法制度、民事裁判制度についての抜本的な改悪が実現するんだと私は思わざるを得ません。 具体的に私の経験に基づいて申します。
これに基づく民事裁判制度というものも当然十分ではない。
この際、二十一世紀を間近に迎えまして、我が国の民事裁判制度をいかに変えていくべきかというときには、この問題は避けて通ることができないものでございます。 そのような観点から、私ども民事訴訟法部会でもいろいろ議論を重ねてまいりました。その結果、最終的に証拠収集問題についてできました法律案につきまして、私は個人としては疑問の点がございますので、その点を申し上げたいと思います。
そういうふうな形で、将来の日本の民事裁判制度あるいは民事紛争処理制度というものが、おっしゃるとおり、国民がすぐ駆け込めるようにして、法以外の方式に訴えなくても、やはり的確にして迅速な、また法に基づいた解決が得られますような司法制度が実現できますように、私としても精いっぱい努力してまいりたい、こういうふうに考えておる次第でございます。
○北村哲男君 今回の改正案提案理由の説明の中に、民事裁判を国民にとってより利用しやすいものとするために、手数料の目的価額の高額部分の引き下げを行ったというふうにありますが、それが本当に国民にとって利用しやすい民事裁判制度にすることになるのかどうかという疑問は今申したとおりです。
御案内のとおり、現在法制審議会の民事訴訟法部会におきまして、国民に利用しやすい民事裁判制度という観点から審議が行われております。その検討事項の一項目といたしまして、この中立手数料のあり方といった問題点も一つの事項として掲げられておるところでございますので、そういった審議の推移を見守りながら考えてまいるべき問題であるというふうに考えておるところでございます。
そうしまして、そういう民事裁判制度が十分に機能するためには、裁判による解決が必要な紛争が裁判所に気やすく持ち込まれる、それが適正な手続によって妥当な解決が得られる、こういうことが必要ではないかと考えておるわけでございます。
昨年がちょうど民事裁判制度の百周年に当たるということも一つの契機となりまして、国民に利用しやすくわかりやすい訴訟制度をつくろうということでこういう作業が始まったわけでございます。
私の専門とするところは司法制度及び特に民事裁判制度でございます。
限られた人的、物的設備を前提に、増加し、かつ複雑困難化した民事事件を、従来よりもさらに迅速に、しかも適正に処理することは不可能にも思えることではありますが、それが、現在裁判所に期待されていることであり、その意味で今まさに民事裁判制度の存在価値が試されているものということができましょう。」
○泉最高裁判所長官代理者 民事訴訟の迅速な処理ということは、その内容の適正とともに、民事裁判制度の常に目標としなければならないところでございます。私ども民事裁判の運営に携わる者といたしましては、訴訟遅延に対する御批判を深刻に受けとめて、その解消のために努力を続けていきたいと思っております。 幸い、ここ数年、徐々にではございますが、民事通常訴訟の平均的な審理期間は短縮化を見せております。
○島本委員 あわせて、これは十分考えておかなければなりませんけれども、被害者の救済ということをまず先に考える場合には、民事裁判制度に、すぐ司法救済を受けるような、こういうような方法も考えられるであろうし、私的機関による調停、あっせん、こういうようなのも考えられると思うのです。 ただ、いままでは、裁判の場合には多額の費用がかかるし、長期の日数がかかる。